応用情報技術者試験 令和5年春 午前問79 解説付き過去問
問題
労働者派遣法において、派遣元事業主の講ずべき措置等として定められているものはどれか。
正解
解説
この問題は、労働者派遣法において、派遣元事業主が講じるべき措置について問うものです。派遣労働者の保護とキャリア形成支援が重要な観点になります。
- 労働者派遣法の趣旨
労働者派遣法は、派遣労働者の雇用の安定と福祉の増進を図るとともに、適正な派遣就業の確保を目的としています。
その中で、派遣元事業主には、派遣労働者の職業能力の開発や雇用管理に関する一定の義務が課されています。 - 教育訓練と福祉の増進
派遣元事業主は、派遣労働者のキャリア形成を支援するために、段階的かつ体系的な教育訓練を実施することが義務づけられています。
また、派遣労働者の福祉の増進の観点から、健康診断の実施や相談窓口の設置なども求められます。
これらは派遣元事業主の責任として法的に定められている内容です。 - その他の選択肢との比較
派遣先管理台帳の作成、派遣先責任者の選任、契約内容の周知などは、いずれも派遣先事業主が実施すべき事項です。
したがって、これらは派遣元事業主が講ずべき措置には該当しません。
したがって、労働者の教育訓練の機会の確保や福祉の増進は、派遣元事業主が講ずべき措置であり、正解となります。