応用情報技術者試験 令和4年秋 午前問78 解説付き過去問
問題
A社は顧客管理システムの開発を、情報システム子会社であるB社に委託し、B社は要件定義を行った上で、ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテストまでを、協力会社であるC社に委託した。
C社では自社の社員Dにその作業を担当させた。
このとき、開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。
ここで、関係者の間には、著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。
正解
解説
この問題では、ソフトウェア開発における著作権の帰属について問われています。特に、複数の会社が関与する開発プロジェクトにおいて、明確な取決めがない場合の法的な帰属先が焦点となります。
- 著作権の一般的な原則
著作権は、原則として創作活動を行った個人または法人に帰属します。ただし、従業員が職務上創作した作品の場合、その著作権は雇用者に帰属することが多いです。この原則に基づくと、D社員が作成したプログラムの著作権は、通常はD社員の雇用主であるC社に帰属すると考えられます。 - 委託関係と著作権の帰属
本ケースでは、A社がB社に、B社がさらにC社に開発を委託しています。特に、著作権の帰属に関する特定の合意がないため、著作権はプログラムを実際に開発したC社が保持することになります。B社やA社は委託者として関与していますが、実際の創作活動(プログラミング)はC社が行っているため、著作権はC社に帰属します。
したがって、開発したプログラムの著作権は実際にプログラムを開発したC社に帰属します。これは、著作権法に基づく基本的な原則と、職務上の創作物の取り扱いに関する規定によるものです。