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次回試験日:2025年4月20日(あと1日)

応用情報技術者試験 令和6年春 午前問80 解説付き過去問

問題

個人情報のうち、個人情報保護法における要配慮個人情報に該当するものはどれか。

正解

解説

個人情報保護法において、「要配慮個人情報」とは、特に慎重な取扱いが求められる個人情報であり、漏えいや不適切な取扱いがあった場合に、本人に対して不当な差別や偏見、その他の不利益を及ぼすおそれのある情報である。

  • 要配慮個人情報の定義
    要配慮個人情報とは、以下のような情報を含む、センシティブ情報に該当するものを指す。
    - 人種、信条、社会的身分
    - 病歴、障害の有無、健康診断結果、医療・調剤情報などの健康に関する情報
    - 犯罪歴や犯罪被害に関する情報
    - 労働組合への加盟状況、門地、本籍地など
    これらは、取扱いを誤ると差別や不利益を本人に与える可能性が高いため、原則として本人の同意がなければ取得してはならないとされている。

  • 他の選択肢との違い
    - 取得時に本人の申し出によって配慮される情報は、法令で定義された「要配慮個人情報」には該当しない。
    - 運転免許証番号やクレジットカード番号などは「個人識別符号」に該当し、「要配慮個人情報」ではないが、個人情報の中でも重要性の高い情報として厳重な管理が求められる。
    - 勤務先や住所などは、個人情報ではあるが、要配慮個人情報には含まれない。

このように、病歴や犯罪歴などの情報は、本人に不当な差別や不利益をもたらすおそれがあるため、「要配慮個人情報」として個人情報保護法上、特別に取り扱いが規定されている。