応用情報技術者試験 令和6年秋 午前問62 解説付き過去問
問題
官民データ活用推進基本法などに基づいて進められているオープンデータバイデザインに関して、行政機関における取組についての記述として、適切なものはどれか。
正解
解説
オープンデータバイデザインとは、行政機関が保有するデータを、二次利用や機械判読に適した形で公開することを前提として、情報システムの設計や業務プロセスの整備を行う考え方である。これは、官民データ活用推進基本法の理念に基づき、透明性の向上やデータの利活用を促進するために導入されている。
- 対象となる行政データを、二次利用や機械判読に適した形態で無償公開することを前提に、情報システムや業務プロセスの企画、整備及び運用を行っている
行政機関においては、オープンデータの活用を促進するため、データの公開を前提にシステムの設計や運用が行われる。データの無償公開や二次利用のしやすさが重視されている。 - 行政機関が保有する個人情報を産業振興などの目的でオープン化する場合は、データ公開に先立ち、個人情報保護委員会への届出が義務化されている
個人情報の取り扱いには厳格な制限があり、原則としてオープン化の対象にはならない。個人情報の公開には適切な匿名化などの措置が求められるが、個人情報保護委員会への届出が義務化されているわけではない。 - 行政機関において収集・蓄積された既存のデータが公開される場合、営利目的の利用は許されておらず、非営利の用途に限って利用が認められている
オープンデータは、非営利用途に限定されるものではなく、営利目的の利用も認められる。官民の連携によるデータ活用を推進するため、商業利用も想定されている。 - 行政機関における情報システムの設計において、情報セキュリティを確保する観点から、公開するデータの用途を行政機関同士の相互利用に限定している
オープンデータの理念は、行政機関内の利用にとどまらず、広く国民や企業にも公開し、利活用を促進することにある。そのため、用途を行政機関内のみに限定することは適切ではない。