応用情報技術者試験 平成30年春 午前問78 解説付き過去問
問題
製造物責任法(PL法)において、製造物責任を問われる事例はどれか。
正解
解説
この問題は、製造物責任法(PL法)に基づく製造物責任が問われる事例を理解するためのものです。PL法は製造業者や販売業者が販売した製品の瑕疵によって消費者が被害を受けた場合、その責任を問う法律です。
- 製造物責任法(PL法)の概要
製造物責任法は、製品の製造または販売に関わる企業が、その製品の瑕疵によって消費者に損害が発生した際に、責任を負うことを定めています。この法律の目的は、消費者の保護と製品の安全性の向上にあります。瑕疵とは、製品が持つべき安全性を欠いている状態を指します。 - 適用事例の詳細解説
選択肢の中でPL法に基づく製造物責任が問われるのは、「機器に組み込まれているROMに記録されたプログラムに瑕疵があったため、その機器の使用者に大けがをさせた」事例です。この場合、ROMのプログラムが製品の安全性を確保する上で重要な役割を持ち、その瑕疵が直接的な身体的損害を引き起こしたため、製造物責任が問われます。 - 他の選択肢との比較
他の選択肢では、製品の瑕疵が直接的な身体的損害を引き起こしたわけではないため、PL法の適用範囲外となります。例えば、オペレーションの誤りやソフトウェアの瑕疵が業務混乱を引き起こした事例は、PL法ではなく契約違反や業務遂行過程の問題として扱われる可能性が高いです。
したがって、PL法に基づいて製造物責任を問われるのは、製品の瑕疵が直接的な身体的損害を引き起こした「機器に組み込まれているROMに記録されたプログラムに瑕疵があったので、その機器の使用者に大けがをさせた」事例です。